
●所有権の保存の登記
課税価格 金1,540万円
登録免許税 金2万3,100円(租税特別措置法第72条の2)
共有者の一人に適用がある場合
課税価格 金1,540万円
登録免許税 金4万2,300円
〔内訳 A持分2分の1につき、金1万1,550円(租税特別措置法第72条の2)
B持分2分の1につき、金3万800円〕
●所有権保存登記の更正
単独名義から共有名義に更正する場合で共有者には適用がない場合
課税価格 金1,540万円
登録免許税 金1万9,200円(租税特別措置法第72条の2の適用により一部納付済)
〔金4万2,300円
内訳 A持分2分の1につき、金1万1,550円(租税特別措置法第72条の2)
B持分2分の1につき、金3万800円〕
注 租税特別措置法第72条の証明書を添付して甲のために所有権保存登記をした後、所有者を甲、乙の共有名義に更正する場合、更正登記の申請書に甲、乙についての証明書が添付されている場合は、不動産1個につき1,000円を納付すれば足りるが、証明書が添付されていないときは、当初の保存登記との差額のみを納付すべきである。登録免許税の箇所には、「租税特別措置法第72条の適用により一部納付済」と記載する。(「登記研究」第587号190頁参照)
7,700,000×0.0015+7,700,000×0.04=42,350
42,300円(本来納付額)
15,400,000×0.0015=23,100円(納付済)
42,300−23,100=19,200円(所有権更正による追加納付額)
●所有権の移転の登記
相続(相続人に対する遺贈を含みます。以下についても同じです。)又は法人の合併による移転の登記
不動産の価額 1,000分の4
共有物(その共有物について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限られます。)の分割による移転の登記 不動産の価額 1,000分の4
その他の原因による移転の登記
不動産の価額 1,000分の20 ただし、平成18年4月1日から平成20年3月31日の間に受ける土地の売買による所有権の移転の登記については1,000分の10
注 共有物分割(その共有物について有していた持分に応じた価額に対応する部分1,000分の4、以外の部分1,000分の20)
登録免許税法施行令
(共有物の分割による移転登記等の場合の課税標準)
第九条
共有物である土地の所有権の移転の登記において法第十七条第一項又は別表第一第一号(二)ロ若しくは(十二)ロ(2)の規定の適用がある場合におけるその共有物について有していた所有権の持分に応じた価額に対応する部分は、当該共有物の分割による所有権の持分の移転の登記に係る土地(以下この項において「対象土地」という。)につき当該登記(以下この項において「対象登記」という。)の直前に分筆による登記事項の変更の登記(以下この項において「分筆登記」という。)がされている場合であつて当該対象登記が当該分筆登記に係る他の土地の全部又は一部の所有権の持分の移転の登記(当該共有物の分割によるものに限る。以下この項において「他の持分移転登記」という。)と同時に申請されたときの当該対象土地の所有権の持分の移転に係る土地の価額のうち当該他の持分移転登記において減少する当該他の土地の所有権の持分の価額に応じた当該対象土地の持分の価額に対応する部分とする。
2 前項の規定は、共有物である建物の所有権又は共有に係る地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の分割の登記を行う場合について準用する。
●租税特別措置法72条
(土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減)
第七十二条 個人又は法人が、平成十八年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条
の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 売買による所有権の移転の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ 当該登記を平成二十三年三月三十一日までに受ける場合 千分の十
ロ 当該登記を平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の十三
ハ 当該登記を平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の十五
二
所有権の信託の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ 当該登記を平成二十三年三月三十一日までに受ける場合 千分の二
ロ 当該登記を平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の二・五
ハ 当該登記を平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の三
2 平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に登録免許税法
別表第一第一号(十二)ロ(3)又はニ(1)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき前項の規定により同項各号の登記を受ける場合には、同法第十七条第一項の規定により控除する割合は、同項
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一
売買による所有権の移転の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ 当該登記を平成二十三年三月三十一日までに受ける場合 千分の五
ロ 当該登記を平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の六・五
ハ 当該登記を平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の七・五
二
所有権の信託の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ 当該登記を平成二十三年三月三十一日までに受ける場合 千分の一
ロ 当該登記を平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の一・二五
ハ 当該登記を平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の一・五
3 平成十五年三月三十一日以前に登録免許税法
別表第一第一号(十二)ロ(3)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき第一項の規定により同項第一号の登記を受ける場合には、同法第十七条第一項の規定により控除する割合は、同項
及び所得税法 等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第二十四条第四項
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 当該登記を平成二十三年三月三十一日までに受ける場合 千分の二
二 当該登記を平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の二・六
三 当該登記を平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に受ける場合 千分の三
●住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(租税特別措置法72条の2)
(住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減)
第七十二条の二 個人が、昭和五十九年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に住宅用の家屋で政令で定めるもの(以下第七十四条までにおいて「住宅用家屋」という。)を新築し、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。
所有権の保存登記 1,000分の1.5 市町村等の証明書添付。
課税価格 金1,000万円
登録免許税
金1万5,000円(租税特別措置法第72条の2該当)
●住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法73条)
(住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)
第七十三条 個人が、昭和五十九年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得(売買その他の政令で定める原因によるものに限る。次条第二項において同じ。)をし、当該個人の居住の用に供した場合には、これらの住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの住宅用家屋の取得後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。次条第二項及び第七十四条において同じ。)に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三とする。
個人が、一定の要件に該当する住宅用家屋を取得(売買及び競落に限る。)し、その個人の居住の用に供した場合で、取得後1年以内に受ける所有権の移転登記 1,000分の3 市町村等の証明書添付。
課税価格 金1,000万円
登録免許税
金3万円(租税特別措置法第73条該当)
●特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減(租税特別措置法73条の2)
(特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減)
第七十三条の二 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間(次項において「特定期間」という。)に同法第十条第二号に規定する認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下この条において「特定認定長期優良住宅」という。)の新築をし、又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該特定認定長期優良住宅の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、第七十二条の二及び登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。
2個人が、特定期間内に建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該特定認定長期優良住宅の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、前条及び登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。
所有権の保存・移転登記 1,000分の1 市町村等の証明書添付。
課税価格 金1,000万円
登録免許税
金1万円(租税特別措置法第73条の2該当)
抵当権設定
●住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減(租税特別措置法74条)
(住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減)
第七十四条 個人が、昭和五十九年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に住宅用家屋の新築(当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下この条において同じ。)をし、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋若しくは建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得をし、当該個人の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築又は取得(以下この条において「住宅用家屋の新築等」という。)をするための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われるとき又は対価の支払が賦払の方法により行われるときは、その貸付け又はその賦払金に係る債権で次の各号に掲げるものを担保するために当該各号に定める者が受けるこれらの住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築等後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。
一 住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権当該債権に係る貸付けを 行つた者
二 住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債務の保証に基づく求償権当
該債務の保証を行つた者
三 住宅用家屋の新築等をするための対価の支払が賦払の方法により行われる場合にお ける当該賦払金に係る債権当該賦払の方法により当該対価の支払を受けた者
四 住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権で独立行政法人住宅金融 支援機構が独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条 第一項第一号の業務により金融機関から譲り受けた貸付債権独立行政法人住宅金融支 援機構
抵当権の設定登記 1,000分の1 市町村等の証明書添付。
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金1万円(租税特別措置法第74条)
詳細
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金1万円(租税特別措置法第74条第1号) ※金銭消費貸借債権
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金1万円(租税特別措置法第74条第2号) ※保証委託契約による求償債権
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金1万円(租税特別措置法第74条第3号) ※月賦払いなどによる売買(残)代金債権
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金1万円(租税特別措置法第74条第4号) ※債権譲渡にかかる債権 独立行政法人住宅金融支援機構
●住宅取得資金の借換えのための貸付けにかかる債権の担保のための抵当権設定の登記に関する登録免許税は、借換えが「新築又は取得後1年以内」であっても租税特別措置法第74条(登録免許税1000分の1)の適用はない。(国税不服審判所平成14年12月19日裁決)
※登録免許税は1000分の4
●
土地と建物の所有権移転登記を申請する場合、建物については租税特別措置法第73条の適用を受けられるときは、土地の課税価格と建物の課税価格(各1,000円未満切捨)にわけて、登録免許税をそれぞれ1円まで出し、合算の上、100円未満を切り捨てる。
課税価格 土地 金○円
建物
金○円
登録免記税 土地 金○円
建物
金○円(租税特別措置法第73条)
合計 金○円
抵当権抹消
●
区分建物2個、敷地権の土地(賃借権を除く)1個の場合、同一申請書による抵当権抹消の登録免許税は3,000円である。(「登記研究」第527号174頁、第528号187号)
注 不動産の表示は、一棟の建物の表示、専有部分の建物の表示、敷地権の表示を二つ併記するが、建物2個でも、敷地権の土地は1個のため。
区分建物が1個、敷地権の土地3個なら、4,000円、区分建物が9個、土地が1個なら1万円。
●抵当権の仮登記と仮登記に基づく本登記の抹消を同一申請書でする場合は、不動産の個数1個につき、登録免許税は1,000円である。
共同根抵当権設定(追加)
●A登記所の管轄に属する墓地甲(登録免許税法第5条10号により非課税)について根抵当権の設定の登記がされた後、B登記所の管轄に属する宅地乙について墓地甲と共同根抵当とする根抵当権の設定の登記を申請する場合の登録免許税額は、課税標準の金額に1000分の4を乗じた額である。(昭和50年8月6日民三第4016号第三課長回答参照)
順位変更
●抵当権の順位変更を受ける申請人全員が国または別表第2に掲げる非課税法人の場合は非課税である。(登録免許税法第4条第1項)
●1番、2番の(根)抵当権の順位変更登記で、区分建物が1個、敷地権の土地の個数は3個なら、不動産の個数は4個なので、抵当権の件数2×不動産の個数4×1,000円で金8,
000円である。
その他
●同一の申請書で、20個を超える不動産について登記の抹消を申請する場合、申請件数1件につき2万円である。(「登記の抹消」登録免許税法第9条別表第1)
●同一の申請書で、20個を超える不動産について登記名義人表示変更登記を申請する場合、不動産の個数×金1,000円である。
●評価証明書の土地の地目が登記簿は宅地、現況が公衆用道路とある場合、非課税扱いのときは
近傍宅地価格の100分の30の価格、課税されているときはそのままの価格である。
登記簿が公衆用道路(宅地)で、評価証明書の現況が宅地のときに、非課税の場合も同様。
●評価証明書に登記簿宅地、現況雑種地として記載してあれば、原則として、評価額でそのまま計算してさしつかえない。不動産の表示が評価証明書と登記簿とで相違する場合でも、固定資産課税台帳に評価額を登録後に、地目の変更登記がなされたときなどにかぎり、明白な特別の事情があるものとして、登記官の認定する価格によるとされているからである。このような特別な事情がない限り、評価額でそのまま算出することができる。(昭和42.7.22民事甲第2121号 参照)
●公衆用道路の課税標準の認定に当たり、平成15年4月1日からその減額率を50%から70%に引き上げて、近傍宅地の価格の100分の30に相当する額とする。(平成14年12月19日付け法務省民二第3173号法務省民事局民事第二課長依命通知)
●公衆用道路の認定基準 東京法務局の場合
1不登4第47号
平成15年3月3日
首席登記官殿
(不動産登記担当)
支局長殿
出張所長殿
東京法務局民事行政部長
不動産登記の登録免許税課税標準価額の認定基準の一部改正について(依命通達)
標記認定基準(昭和60年2月28日付け1不登4第151号当職依命通達)の一部を、下記のとお
り改正することとしたので了知されたい。
なお、この通達による取扱いは、平成15年4月1日から実施する。
記
2 土地(2)のうち
「ただし、公衆用道路については、近傍宅地の価格の2分の1に相当する額による。」を「ただし、
公衆用道路については、近傍宅地の価格の100分の30に相当する価格を認定基準とする。」に
改める。
3 建物(2)のうち
別紙(1)「新築建物価格認定基準表」を別紙(1)のとおり改める。
注 (別紙省略)
新築建物価格認定基準表平成18年4月1日改正済
●評価証明書が、不動産一筆の土地110uで、内訳として、宅地100u 12,345,678円 公衆用道路10u 非課税 となっている場合
宅地のu単価123,456円×30/100×10u=370,368円
12,345,678円+370,368円=12,716,046円
課税価格 金1,271万6,000円