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共有物分割ハンドブック


民法
(共有物の分割請求)
第二百五十六条  各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分
割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2  前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。

(裁判による共有物の分割)
第二百五十八条  共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することがで
きる。
2  前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させ
るおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。

共有物の分割方法

1 現物分割

土地の共有者が2名(3名)の場合、共有物である土地そのものを2つ(3つ)に分割して各土地を単独所有とする方法。

例  200u(300u)の土地を2筆(3筆)に分筆して、各土地を単独所有。

2 代償分割(価額賠償等)

共有物を共有者の1名が単独所有にする代わり、他の共有者には共有持分相当分の自己の所有する他の土地を代償として与える方法、あるいは共有持分相当分の金銭を支払う方法。

例  300uの土地(各持分2分の1)を、200uと100uとに分筆して、各土地を単独所有とする代わりに、100uと等価値の他の土地の所有権を移転するなど。
 
3 換価分割(代金分割)

現物分割、代償分割が難しい場合、共有物である土地を売却し、その代金を持分に応じて分割する方法。

例 30uの土地(各持分2分の1)を、売却して、代金を分割。

場合により、A、B、Cのいくつか、または全部を組み合わせによる方法になることもあります。


土地 400u  4,000万円 A・B持分各2分の1

甲土地、乙土地、丙土地分筆後同時申請


甲土地 200u A全部   (2,000万円)

  課税価格1,000万円(4/1000) 登録免許税40,000円

※増加額1,000万円(移転持分2分の1)


乙土地 100u B全部   (1,000万円)

  課税価格500万円(4/1000) 登録免許税20,000円

※増加額500万円(移転持分2分の1)

丙土地 100u B全部   (1,000万円)

  課税価格500万円(4/1000) 登録免許税20,000円

※増加額500万円(移転持分2分の1)


土地 400u  4,000万円 A・B持分各2分の1

甲土地、乙土地、丙土地分筆後同時申請


甲土地 200u A全部   (2,000万円)

  課税価格800万円(4/1000) 登録免許税32,000円、課税価格200万円(20/1000) 登録免許税40,000円、登録免許税合計72,000円

※増加額1,000万円(移転持分2分の1)


乙土地 100u A持分5分の1(10分の2) B持分5分の4(10分の8)   (1,000万円)

  課税価格300万円(4/1000) 登録免許税12,000円

※増加額300万円(移転持分10分の3)

丙土地 100u B全部   (1,000万円)

  課税価格500万円(4/1000) 登録免許税20,000円

※増加額500万円(移転持分2分の1)

登録免許税法
別表第一、 一、(二)
ロ 共有物の分割による移転の登記 不動産の価額 千分の四
ハ その他の原因による移転の登記 不動産の価額 千分の二十

登録免許税法施行令
(共有物の分割による移転登記等の場合の課税標準)
第九条  共有物である土地の所有権の移転の登記において法第十七条第一項又は別表第一第一号(二)ロ若しくは(十二)ロ(2)の規定の適用がある場合におけるその共有物について有していた所有権の持分に応じた価額に対応する部分は、当該共有物の分割による所有権の持分の移転の登記に係る土地(以下この項において「対象土地」という。)につき当該登記(以下この項において「対象登記」という。)の直前に分筆による登記事項の変更の登記(以下この項において「分筆登記」という。)がされている場合であつて当該対象登記が当該分筆登記に係る他の土地の全部又は一部の所有権の持分の移転の登記(当該共有物の分割によるものに限る。以下この項において「他の持分移転登記」という。)と同時に申請されたときの当該対象土地の所有権の持分の移転に係る土地の価額のうち当該他の持分移転登記において減少する当該他の土地の所有権の持分の価額に応じた当該対象土地の持分の価額に対応する部分とする。
2  前項の規定は、共有物である建物の所有権又は共有に係る地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の分割の登記を行う場合について準用する。

直前に分筆の適用の有無

甲土地 →A・B・C・D土地に分筆

D土地をさらにE・F・G土地に分筆

G土地をさらにH・I土地に分筆

1 A・B・C土地は適用あり
2 E・F土地は適用あり
3 H・I土地は適用あり
4 A・Eは適用なし
5 F・Hは適用なし
6 B・I土地は適用なし

他の持分移転登記」という。)と同時に申請

A・B・C土地のうち先にA・B土地だけ申請した場合も可

注 共有物分割(その共有物について有していた持分に応じた価額に対応する部分1000分の4、以外の部分1000分の20 

残りのC土地については、分筆しない限り、1000分の20のみ


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