
共有物分割ハンドブック
民法
(共有物の分割請求)
第二百五十六条
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分
割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2
前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。
(裁判による共有物の分割)
第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することがで
きる。
2
前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させ
るおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
共有物の分割方法
1 現物分割
土地の共有者が2名(3名)の場合、共有物である土地そのものを2つ(3つ)に分割して各土地を単独所有とする方法。
例 200u(300u)の土地を2筆(3筆)に分筆して、各土地を単独所有。
2 代償分割(価額賠償等)
共有物を共有者の1名が単独所有にする代わり、他の共有者には共有持分相当分の自己の所有する他の土地を代償として与える方法、あるいは共有持分相当分の金銭を支払う方法。
例 300uの土地(各持分2分の1)を、200uと100uとに分筆して、各土地を単独所有とする代わりに、100uと等価値の他の土地の所有権を移転するなど。
3 換価分割(代金分割)
現物分割、代償分割が難しい場合、共有物である土地を売却し、その代金を持分に応じて分割する方法。
例 30uの土地(各持分2分の1)を、売却して、代金を分割。
場合により、A、B、Cのいくつか、または全部を組み合わせによる方法になることもあります。
土地 400u 4,000万円 A・B持分各2分の1
甲土地、乙土地、丙土地分筆後同時申請
A
甲土地 200u A全部
(2,000万円)
課税価格1,000万円(4/1000) 登録免許税40,000円
※増加額1,000万円(移転持分2分の1)
B
乙土地 100u B全部 (1,000万円)
課税価格500万円(4/1000) 登録免許税20,000円
※増加額500万円(移転持分2分の1)
丙土地 100u B全部 (1,000万円)
課税価格500万円(4/1000) 登録免許税20,000円
※増加額500万円(移転持分2分の1)
土地 400u 4,000万円 A・B持分各2分の1
甲土地、乙土地、丙土地分筆後同時申請
A
甲土地 200u A全部
(2,000万円)
課税価格800万円(4/1000) 登録免許税32,000円、課税価格200万円(20/1000) 登録免許税40,000円、登録免許税合計72,000円
※増加額1,000万円(移転持分2分の1)
B
乙土地 100u A持分5分の1(10分の2) B持分5分の4(10分の8) (1,000万円)
課税価格300万円(4/1000) 登録免許税12,000円
※増加額300万円(移転持分10分の3)
丙土地 100u B全部 (1,000万円)
課税価格500万円(4/1000) 登録免許税20,000円
※増加額500万円(移転持分2分の1)
登録免許税法
別表第一、 一、(二)
| ロ 共有物の分割による移転の登記 | 不動産の価額 | 千分の四 |
| ハ その他の原因による移転の登記 | 不動産の価額 | 千分の二十 |