[PR]子育てママさんへ:3年毎に15万円うけとれる保険?

登記識別情報



不動産ごと、新たに登記名義人となった申請人ごとに通知
土地と建物 買主1人の場合
  土地1通、建物1通の計2通(物件2×名義人1)通知

土地と建物 買主2人共有の場合
  土地2通、建物2通の計4通(物件2×名義人2)通知

土地と建物を共同担保として、1人の抵当権者が抵当権設定した場合
  土地1通、建物1通の計2通(物件2×名義人1)通知

土地と建物 2人が共同相続の場合
 2人が申請人
  土地2通、建物2通の計4通(物件2×名義人2)通知
 2人のうち1人が申請人
  土地1通、建物1通の計2通(物件2×申請人兼名義人1)通知
  ※申請人とならなかった共有者には通知なし
 

●土地合筆後に、登記義務者が提供すべき登記識別情報は、原則として合筆登記時に通知されたものであるが、合筆登記時に通知された登記識別情報の代わりに、合筆前のすべての土地に関する登記識別情報もしくは登記済証を提供してもよい。(登記実務)

4番の土地を3番の土地に合筆
 土地合筆後に、登記義務者が提供すべき登記識別情報 合筆登記時のもの、あるいは合筆前の4番と3番の登記識別情報

注 従来のとおりの取扱いでよいとされた。

●合筆または合併した不動産についての、所有権に関する登記済証となるのは、単一の登記済証に限るが、便宜合筆または合併前の不動産全部の所有権に関する登記済証でもさしつかえない。(昭和39年7月30日民事甲第2702号民事局長通達)

●合筆前の土地に共同担保として一括で抵当権設定登記がされている場合、合筆登記後に存続する土地について抵当権者が登記義務者として登記申請をするときには、合併登記後存続する土地の抵当権に関する登記識別情報もしくは登記済証のみを提供する。(登記実務)

3番の土地、4番の土地を共同担保として抵当権設定後、4番の土地を3番の土地に合筆
 土地合筆後に、登記義務者が提供すべき登記識別情報 合筆前の3番の登記識別情報

●1.前件が所有権保存で登記識別情報の通知を希望しない旨を申請情報とし、後件が抵当権設定の場合であって、その登記の申請情報に登記識別情報を提供できない正当事由の記載がない場合、2.前件が抵当権移転で登記識別情報の通知を希望しない旨を申請情報とし、後件が抵当権抹消の場合であって、その登記の申請情報に登記識別情報を提供できない正当事由の記載がない場合、3.所有権保存、所有権更正登記、抵当権設定の三件連件の場合で、所有権保存登記で登記識別情報の通知を希望しない旨を申請情報とし、以下の登記の申請情報に登記識別情報を提供できない正当事由の記載がない場合、のいずれであっても、後の登記すべてについて登記識別情報が提供されたものとみなしてさしつかえない。(登記実務)

抵当権の効力を所有権の全部に及ぼす旨の変更の登記をした後,この抵当権の登記の抹消を申請する場合に提供すべき登記識別情報は、この抵当権について設定の登記がされた際に通知された登記識別情報のみで足りる。(平成17年5月26日民二第1918号民事第二課長回答)

●登記義務者の権利に関する登記済証とする旧不動産登記法60条2項の規定により登記済みの手続がされた保証書については、不動産登記法附則6条による指定がされた後に、従来の取扱い(昭和39年5月13日民事甲第1717号民事局長通達)が可能である。(「登記研究」第695号201頁)

注 オンライン指定庁においても、登記識別情報に代えて、登記済保証書を便宜、提出することができる。

●登記済保証書は、以後所有権に関する登記以外の権利に関する登記済証として使用することができる。(昭和39年5月13日民事甲第1717号民事局長通達)

●被相続人名義への所有権の移転の登記が未了のまま被相続人が死亡したため、相続人から当該登記の申請がされた場合に,同登記が完了したときは,申請人である相続人に対し,登記識別情報を通知する。(平成18年2月28日法務省民二第522号民事第二課長回答)

●権利者である未成年者の法定代理人が代理して所有権移転登記の申請をした場合、登記識別情報は法定代理人に通知する。

●株式会社が不動産の所有権を取得し、所有権移転登記を支配人が申請した場合は、支配人に対して登記識別情報が通知される。

●不動産登記法第21条により、登記識別情報は、「その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合」に「当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知」することになっているので、承役地の登記記録には地役権設定登記(地役権者の住所、氏名は登記されない)、要役地の登記記録には要役地地役権の内容の登記がされるだけの地役権設定登記については、登記識別情報は発行されない。地役権者は登記名義人として登記されないからである。

●代位による相続による所有権移転登記などは従前も所有権の登記済証が交付されなかったのと同様に、登記識別情報についても通知されない。

●根抵当権の極度額の増額変更、抵当権の効力を所有権全部に及ぼす場合については、登記識別情報は通知されない。

●相続による所有権移転登記も、申請人にならない共有者には登記識別情報が通知されない。

●地役権設定登記の場合は、地役権者は登記名義人として登記されないことから、登記識別情報は通知されない。

●順位譲渡、順位変更についても登記識別情報の通知はされない。

●変更登記、更正登記、抹消登記等の場合は、原則として新たに登記名義人となる登記ではないため、登記識別情報の通知はなされない。

●所有権更正登記等については、その内容により新たに登記名義人となる場合等、例外として登記名義人に登記識別情報が通知されることがある。

●所有権の移転の登記、抵当権設定仮登記を連件で申請する場合において、当該仮登記が規則第178条の「登記識別情報」を提供できない場合に該当することを理由とするものである場合にも、仮登記の申請には、もともと登記識別情報、登記済証の添付は不要であることから受理される。(登記実務)

●所有権保存登記の申請と同時にする根抵当権設定の仮登記の申請は受理できる。(「登記研究」第395号94頁)

.●登記識別情報を提供して甲から乙へ所有権移転登記をした後であっても、甲の登記識別情報は失効せず、有効証明は可能である。(登記実務)

●登記識別情報を提供して甲から乙へ所有権移転登記をした後、錯誤により所有権移転登記を抹消して、第三者Cに所有権移転登記をする場合、最初の甲の登記識別情報を提供する。(登記実務)

●登記識別情報の有効証明は、登記名義人ごとに複数の請求が可能である。(登記実務)

●被相続人の登記識別情報を共有する共同相続人は、そのなかの1人からでも「保存行為」として登記識別情報の失効の申出をすることができる。

●登記識別情報の失効の申出をする場合、印鑑証明書と失効申出のみの委任状とも原本還付はできない。失効申出の手数料は不要である。

●破産管財人が破産者所有の不動産を売却して、裁判所の許可を得たことを証する情報を提供して、その所有権の移転の登記を申請する場合は、登記義務者の登記識別情報を提供することは要しない。

●相続財産管理人が権限外行為につき家庭裁判所の許可を得たことを証する情報を提供して、相続財産である不動産について、相続財産法人を登記義務者とする所有権の移転の登記を申請する場合は、登記義務者の登記識別情報を提供する必要がない。

●債権譲渡による抵当権の移転の登記がされている抵当権の登記の抹消を申請する場合、抵当権の移転の登記がされたときに通知された登記識別情報を提供すれば足り、抵当権の設定の登記がされたときに通知された登記識別情報を提供することを要しない。


[PR]名古屋・看護師の求人:地域密着の看護師求人を探すなら